2018年3月27日
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本一般条件は、契約パートナーとfaytechとの取引関係全体について同意し、遵守するものとします。
本一般条件は、フェイテックとお客様との取引関係に関するすべての事項に排他的に適用されるものとします。
本一般条件は、契約パートナーを支配し、拘束するものとし、フェイテックが作成または明示的に同意していない契約、合意、または条件に優先し、優先されるものとします。
2.1フェイテックによる申し出は、明示的に拘束力を有すると指定されていない限り、拘束力を有しません。
特に、フェイテックが供給されること、在庫があること、先行販売されることが条件となります。
2.1.1拘束力のある契約は、書面による注文確認の提供、または注文を満たすために提供される商品の引渡しにより、faytechと契約当事者との間に締結され、存在するものとします。
電子メール、ファックスなどの書面による形式は、書面による契約の要件を満たすのに十分であり、拘束力を有します。
2.1.2商人以外との関係では、一般取引条件とともに書面による注文の確認がなされた場合、faytechからの新たな拘束力のある申し出とみなされ、7日以内に返答がない場合、商品の受諾は当該申し出を受諾する意思の確認とみなされるものとします。
受諾宣言の受領は放棄されるものとします。
2.2電話通信または電子通信におけるエラーは、通信機器を使用した当事者(発信者など)に不利益をもたらすものでなければならない。
2.3faytechは、契約当事者に提供される見積書、図表、図面、技術的説明および解説に含まれるすべての権利を留保し、すべての知的財産を所有するものとします。
これらは、faytechの書面による事前の明示的な同意がない限り、いかなる第三者に対しても複製、再利用、流布することはできません。
2.4フェイテックに登録または情報提供する際、顧客は真実の詳細を記載する義務を負います。
顧客の詳細、特に顧客の氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号、銀行口座の詳細が変更された場合、顧客は不当な遅滞なく当該変更を通知する義務を負います。
お客様がそのような情報を提供しなかった場合、または当初から虚偽の情報を提供した場合、フェイテックは契約を取り消す権利または損害賠償を請求する権利を有します。
契約の取り消しまたは解約は、書面にて宣言するものとします。
電子メールを送信することも、書面による要件を満たすのに十分であるものとします。
顧客は、顧客が指定した電子メールアドレスが、指定した時点で到達可能であること、また、メッセージの転送や電子メールアカウントの閉鎖または満杯により、電子メールメッセージの受信の可能性が排除されていないことを確認する必要があります。
3.1納品期間は、契約を履行するために必要な書類、承認、およびリリースが提供される前であって、顧客が合意した頭金を受領する前であってはならない。
3.2納品に対する不測の障害(例:労働争議または不可抗力により、フェイテックが納期に間に合わない場合)が発生し、フェイテックにその責がない場合、フェイテックはその障害期間分、最長8週間まで納品期間を延長する権利を有するものとします。
3.3さらに、フェイテックは、整合的なヘッジ取引を締結したにもかかわらず、フェイテック自体が供給されない場合、または供給が間に合わない場合、取り消す権利を留保します。
4.1商品は、支払いが全額完了するまでfaytechの所有物であるものとします。
所有権の留保は、取引関係から生じるすべての請求の充足に及び、所有権が移転する前に将来生じる請求にも適用されます。
したがって、留保された商品は、随時、それぞれの残高の担保となります。
お客様は、付加価値税を含む再販売から生じる請求権、および再販売の担保となる権利と請求権の対価を、事前にfaytechに譲渡するものとします。
お客様の所有物または第三者の所有物による再販売の場合、譲渡は、フェイテックの購入価格債権額においてのみ有効となります。
4.2顧客は、通常の業務において再販売する権限を有する。
納品された商品に質権を設定したり、担保として所有権を譲渡したりすることはできません。
予約商品に影響を及ぼす可能性のある第三者の権利については、引渡し前にフェイテックに通知する必要があります。
4.3引き渡された商品のさらなる加工は、フェイテックに関する限り、精製業者として行われるものとし、それによってフェイテックにいかなる責任も生じないものとします。
特に、この規定は委任を意味するものではありません。
所有権の留保は、転換された条文において、記載された範囲内で継続するものとします(延長および延長)。
4.4顧客は、再販売により生じた債務を、自己の名において第三者に主張する権利を有するものとする。
この債権回収の権限は、顧客が債務不履行に陥った時点で失効するものとします。
4.5顧客は、第三者による予約商品へのアクセス(譲渡されたクレームを含む)を、不当な遅延なく直ちにフェイテックに通知しなければなりません。
この通知義務に違反した場合、例えば、第三者による強制執行に対する訴訟を遅滞なく提出した、または提出しなかったことにより生じた損害は、顧客が負担するものとします。
4.6faytech は、実現可能な価値がfaytechに対する未払い債務を10%以上上回った時点で、担保を解除することを約束します。
5.1商人以外との取引において、faytechは、納品日が発注から4ヶ月以内であることを条件に、合意された価格を請求するものとします。
5.2加盟店との取引において、faytechは最新の定価を請求するものとします。
非加盟店との取引において、納品日が発注から4ヶ月以上経過している場合も同様とします。
定価がない場合は、その時点で広告に使用されている価格が適用されるものとします(第5.3条参照)。
5.3第5.2条に該当する場合、商人ではないフェイテックの契約パートナーは、納品日の平均市場価格が20%以上超過していることを証明した場合、注文を取り消す権利を有するものとします。
5.4非加盟店との価格協定には付加価値税が含まれ、加盟店との価格協定には付加価値税は含まれません。
すべての価格は倉庫渡しで、梱包、運送、保険は含まれません。
5.5価格は、別段の記載がない限り米ドル建てである。
海外取引では、通貨は契約交渉の対象となった通貨である。
6.1請求書の支払期限は、商品の受領後直ちに到来するものとします。
6.1.1銀行振込で支払わなければならない。
6.1.2銀行振込または口座引き落としのプロセスで入金された金額は、支払いが行われたことを意味するものではありません。
支払いは、入金された金額がfaytechの口座で確定し、取り消し不能となった時点で初めて有効となります。
それまでは、所有権の留保(第4条)は完全に有効であり続けるものとします。
これは、為替手形または小切手による支払いにも適用されるものとします。
6.2faytechが明示的に同意した場合を除き、控除は認められません。
これに反する取引慣行は適用されないことに同意するものとします。
反訴は、請求に争いがない場合に限り相殺することができます。
6.3受領した支払いは、発生した順に、すべての正当な請求に充当されるものとする。
満足に関して一方的に規定する契約パートナーの権利は、契約関係全体から除外される。
6.4第6.1項および第6.3項に基づく請求が債務不履行発生から5日経ってもなお未払いである場合、faytechは基準金利に8%ポイント上乗せした額の債務不履行利息を請求するものとする。
6.5債務不履行は、支払期日が到来し、請求書または同等の支払督促を受領してから30日目までに、但し、督促状が送付された時点で発生する。
6.6第6.4条にかかわらず、フェイテックは債務不履行による損失の方が大きいことを証明でき、契約パートナーは債務不履行による損失の方が小さいことを証明できる場合があります。
6.7以下のいずれかに該当する場合、フェイテックによる請求はすべて支払期日が到来し、付与された支払猶予は終了するものとします:顧客が債務不履行に陥った場合、為替手形または小切手が抗議されていることが判明した場合(これが第三者に対するものであるか否かを問わない)、顧客が支払いを停止した場合、債務超過に陥った場合、または顧客の資産に対する破産手続が開始された場合、または資産の不足を理由にかかる手続の開始が拒否された場合。
6.8第6.7条に該当する場合、フェイテックは、取消、損害賠償、前払いの権利、または適切な担保の提供のいずれかを選択できるものとします。
個別の取り決めで別段の合意がない限り、銀行保証のみが適切な担保とみなされます。
7.1フェイテックによる引渡しには、履行地にかかわらず、履行地以外への引渡しによる販売(顧客の要請による)を規定する法令上の規則が常に適用されるものとします。
契約パートナーは、適切な運送業者への引き渡しからリスクを負担するものとします。
個々のケースにおける送料着払いの配送に関する合意は、これを変更するものではありません。
7.2返品は、お客様が瑕疵による法定保証の権利を行使する場合を除き、お客様の責任において行われるものとします。
8.1品質または仕上がりの欠陥に関する法定保証の制限期間は、faytechにより、お客様の購入に応じて2年から5年に制限されます。
8.1.1インストールされたWindowsライセンスおよびDCDCは、いかなる形態であっても返品対象外とする。
8.2納品物は受領後直ちに検査されなければならない。
明らかな瑕疵がある場合は、過度の遅滞なく報告しなければなりません。
この義務を果たさない場合、それに対する保証は除外されます。
8.2.1梱包材または配送された商品の損傷は、運送業者に報告し、運送業者により確認されなければなりません。
さらに、損傷はフェイテックに報告しなければなりません。
直ちに明らかにならない損害は、発見後、不当に遅れることなく報告しなければなりません。
8.2.2引渡しの不履行、引渡しの遅延、引渡しの間違い、引渡しの過不足、引渡しの欠陥が発見された場合は、発見後不当に遅延することなくフェイテックに通知するものとします。
検査義務について言及します。
8.2.3非商業者に対しては、第 8.2.1 項から第 8.2.2 項の規定に代えて以下を適用する:輸送中の損害は、記載されたとおりに報告されなければならない。
その他の損害については、以下が適用される:明らかな欠陥は 7 日以内に報告しなければならない。
隠れた瑕疵は、法定保証期間内に報告しなければならない。
8.3購入した商品に瑕疵がある場合、faytechは、瑕疵の修理もしくは是正、または瑕疵のない商品の引渡しのいずれかにより、その後の履行を行う権利を有するものとします。
フェイテックは、過度に高額な費用を伴う場合、その後の履行を拒否することができます。
修理はすべて、faytechの事業所で行うものとします。
この規定から逸脱した現場でのサービスは、別途の契約に基づいてのみ実施されるものとします。
8.4返品される商品は適切に梱包されなければならない。
不適切な梱包のために生じた輸送中の損害は、顧客の負担とします。
元の梱包のみが適切な梱包とみなされるものとします。
フェイテックは、法定保証期間の満了後であっても、梱包を引き取る義務を果たすものとします。
8.5修理が2回失敗した場合、またはその後の履行をフェイテック社が拒否した場合、顧客は契約を取り消すか、またはフェイテック社に申告することにより購入価格を減額することができます(減額)。
損害賠償の権利はないものとします。
対照的に、メインフレーム設置の場合は、合意されたテスト実行時間が保証期間有効性の決定的な決定要素となります。
フェイテックの修理の権利は、保証期間の満了後にのみ失効するものとします。
9.1耐用年数経過後の廃棄
フェイテックは、耐用年数を経過した製品の廃棄に関する法令または義務に従い、お客様による商品の引き取りを免除されます。
これは、第三者による関連クレームにも適用されます。
納品された商品の使用が終了した場合、お客様は法的規定に従って、自己負担で商品を処分しなければなりません。
9.2 ドロップシッピングに関する規制
お客様がフェイテックから引き渡された商品を商業上の第三者に譲渡する場合、当該第三者に対し、法令上の義務に従って商品を適切に処分するよう義務付けることはお客様の義務であり、その際に発生する料金や費用について責任を負うものとします。
商品が再び別の当事者に引き渡された場合、それに対応する義務を買い手にも課す必要があります。
商品がフェイテックから引き渡された第三者、または引き渡された第三者に対して、フェイテックは、お客様の不作為により、契約上、廃棄義務を負う義務または当該義務を引き継ぐ義務を負わないものとします。
お客様は、フェイテックから引き渡された商品が使用されなくなった場合、引き取り、適切に処分する義務を負い、その費用はお客様の負担とし、法的規定に従って処分するものとします。
お客様は、この義務の適切な移転を文書化する義務を負います。
お客様は、この義務の移転をいつでもフェイテックに証明できなければなりません。
9.3 制限期間の停止
お客様から補償を受けるフェイテックの権利は、機器の使用停止後2年間存続するものとします。
2年間の制限期間の停止は、機器の使用を中止した旨のお客様からの書面による通知をフェイテックが受領した時点で開始するものとします。
10.1フェイテックは、証明可能な重過失に対してのみ責任を負うものとします。
これは、faytechが使用または雇用するスタッフ、代理店、第三者に対する責任にも適用されます。
10.2通常の過失、および法令で認められている範囲において、中間の過失に対する責任は除外されます。
これは、フェイテックが使用または雇用するスタッフ、代理店、第三者に対する責任にも適用されます。
10.3faytechのスタッフの責任は、条項10.1~10.2に従って制限されます。
10.4第10.1条~第10.3条に基づく上記の責任の制限は、契約前の、契約上の、または契約外の請求の根拠の如何にかかわらず、瑕疵によって生じた損害または瑕疵によって生じた結果的損害に対する補償に適用されます。ただし、契約パートナーの身体、生命または健康に影響がなかった場合、または違反が重要な契約上の義務に対する違反でない場合に限ります。
貨物を受け取れなかった場合は、請求書の発行または発送の通知から2週間以内にfaytechに報告する必要があります。
通知を怠った場合、当社はいかなる責任からも免れるものとします。
12.1法的通知faytechが納入する商品は、現地または国際的な輸出規制および禁輸措置の対象となる場合があります。
第三国への輸出入、再輸出または再輸入は、管轄当局の同意がある場合にのみ許可され、契約パートナーの単独責任となります。
12.2第12.1項に関連する問題を、ケースバイケースで、自らの責任と危険において確認し、認識することは、契約パートナー次第である。
12.3同様に、第12.1項に関連する潜在的な問題やリスクを顧客に助言し、既存の義務が自社または顧客によって満たされ、履行されるように影響力を行使することは、契約パートナーの責任である。
履行場所は、フェイテックの登録事務所とします。
14.1管轄地は、フェイテックの登録地である中華人民共和国とします。
14.2この規定は、加盟店、公共部門法人、公共部門特別基金または団体との契約関係に適用される。
商人以外の者については、法定規定が引き続き適用されるものとする。
中華人民共和国の法律および規定は、すべての事項において適用されるものとする。
修正・追加(個別契約)は書面にて行うこと。
本一般条件は、書面による別段の定めがない限り、あらゆる契約当事者に適用される。
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